日置矯正歯科ブログ

2023.05.09更新

矯正治療は基本的に公的医療法権が適用されないため、歯並びが気になっているが費用の面から矯正治療を躊躇している方も少なくないのではないでしょうか。

矯正

矯正治療は公的医療保険は使えない?
はじめにお話ししたように、「基本的」には公的医療保険が適用されない自由診療になります。症例によっては保険が適用される場合があり、「厚生労働大臣が定める53の疾患」にあたると判断される必要があります。歯科医院の診察だけではなく、事前に口腔外科などの医療機関へ行き診断を受ける必要があります。

「厚生労働大臣が定める53の疾患」とは?
「厚生労働大臣が定める53の疾患」には、唇顎口蓋裂や小舌症、骨形成不全症など53種類の疾患が指定されています。これらに該当する疾患が原因で咬合に異常がある場合、公的医療保険が適用されます。もしいずれかの疾患にあたる可能性がある場合、「歯科矯正診断料算定の指定医療機関」を受診する必要があり、個人の判断では適用とならないため注意が必要です。
いくつか例をご紹介します。

前歯3本以上の永久歯萌出不全が原因で起こる咬合異常
お子さんが該当する可能性がある疾患です。通常だと乳歯から永久歯への生え変わりは、12歳ごろに完成しますが、まれに永久歯が生えてこない「永久歯萌出不全」の方がいます。その原因としては、永久歯が埋伏してしまい自力で生えてこれない場合や先天的な理由が考えられます。治療では埋伏歯開窓術という外科手術が必要となり、この治療と合わせて矯正治療を行うことが認められる場合において保険適用になります。

顎変形症の手術前後の矯正治療
「顎変形症」は、顎の骨格が原因で噛み合わせの不具合を起こす病気です。顔が左右非対称、あるいは上下に大きくずれることで起こるとされています。
顎の骨格に異常が生じる原因は明らかにされていませんが、遺伝的な要素が強いといわれる一方、幼少期の癖が関係していると指摘する方もいます。しかし専門の医療機関を受診し、顎変形症と診断されたからといって歯列矯正が保険適用内でできるわけではありません。
歯列矯正の際に、顎骨を切開するなどの外科手術をしなければ保険が効きませんのでご注意ください。

保険が適用された際の支払いは?
自由診療で行う歯列矯正の場合、治療前に提示された費用が大きく変動することはまずありません。また支払いは、デンタルローンを除き一括で支払うことが大半です。
しかし保険適用の場合、毎回の治療ごとに支払いをする必要があります。

投稿者: 日置矯正歯科

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